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不登法/相続・遺贈による登記
hatamano 2019-05-22 17:52:31
遺言者が、財産の全部を包括して遺贈する旨の遺言書を作成した後死亡した場合には、
受遺者は、当該遺言書を提供して、単独で、遺言者名義の不動産について自己への所有権の移転の登記を申請することができる。
→×
上記問につき、
受遺者が単独相続人であるならば、相続人全員への包括遺贈であり、当該遺言書を提供して、「相続」を原因とし、
単独で、遺言者名義の不動産について自己への所有権の移転の登記を申請することができる。
と考え、〇と解釈できないでしょうか?
遺言に基づく登記であって、登記原因が「相続」となる場合は、相続人の全員に相続財産の全部を包括遺贈した場合です(昭38.11.20民事甲3119号)
「全員」、「全部」がキーポイントです。
確かにhatamanoさんのおっしゃるとおりですが、受遺者が相続人の一部の人だったら?
そもそも受遺者が孫だったら?
こういった人の属性を無視して一律に単独で所有権移転登記ができると言い切っている点をもって、私なら誤りと判断します。
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nyanta 2019-05-26 10:32:56
個人的意見ですが、包括遺贈は遺産の割合的な遺贈であるため、財産の全部を 複数ではない唯
一単独の相続人に割合的に遺贈するということは考えにくいように思いました。
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kzk123 2019-07-14 23:20:16
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