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不登法/登録免許税
yukidaruma 2019-05-28 10:15:31
過去問の平成28年問27のエとオの問題ですが、問題文に何の指示もなく「分割譲渡」の登記額として極度額「200万円」として計算していますが、「300万円」の可能性もあるのでそのことを検討しなくて良いのでしょうか?そのことが前から疑問に思っていました。ご意見をうかがいたいです。
当該過去問は未確認なのですが、
問題文中に、「登録免許税の計算方法が複数あるときは、より低額のものとする」というような文言がありませんか?
おそらく、300万円の方も検討していると思いますが、解答として採用されるのは200万円の方だけなのかなと思われます。
間違っていたら申し訳ありません。質問してください!
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nyanta 2019-05-28 22:08:08
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