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民法/胎児の能力について
ranmaru 2019-06-22 22:12:01
民法総則のテキスト6ページ、7ページの胎児の能力のところで質問なのですが、6ページの最後の2行には登記実務では胎児中の相続登記を認めると書かれていて、7ページの最後の3行のところには母が胎児を代理して遺産分割協議ができない旨の不動産登記先例が書かれています。
6ページに書かれている可能な相続登記というのは、遺産分割協議を必要としない法定相続持分での登記ということなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
民法上以下の場合、胎児はすでに生まれたものとみなされます。
損害賠償の請求(721条)
相続(886条)
遺贈(965条で準用する886条)
ですので、法定相続分の相続登記に限らず、遺言に基づく相続登記、遺贈を原因とする所有権移転登記も可能とされています。
しかし、最近は不動産の所有権を取得すること自体が負担になると考えられ、遺贈に関しては疑義があります。
母親が胎児を代理するには、胎児が代理権を授与しなければなりませんが、上記のとおり権利能力を有しないので、当該遺産分割協議は無効です。
当然無効な法律行為に基づく登記申請も受理されません。
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nyanta 2019-06-25 23:14:45
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