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保全法/解放金
kzk123 2019-06-24 00:30:20
債務者は解放金を供託するのならいっそのこと債務の弁済をすればよいように思えますが、
この考えはどこに間違いがあるのでしょうか。
債務者・債権者間において争いがあるから、債権者は民事保全法を使って債務者の財産を保全する必要があります。
当然債務者側から見れば、弁済する法的根拠は皆無です。少なくとも債権者が債務名義を取得するまで待てばいいでしょう。
またこの場合の供託は、弁済供託でなく、執行供託です。そもそも性質の異なるものです。
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nyanta 2019-06-25 23:24:53
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