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改正民法95条1項本文で、「その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」とあります。
つまり、表意者の錯誤につき善意無過失の相手方の守るべき利益を無視してまでも、取り消すべき重要な錯誤かどうか、個別具体的に判断されます。一律に決められません。

次に、善意無過失の相手方が、表意者と同様の錯誤に陥っている可能性がありますが、この場合は、取り消される方がむしろ双方にとって利益となるので問題ないでしょう。

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nyanta 2019-07-08 23:04:51

お礼が遅くなり申し訳ございません。分かりやすいご返信ありがとうございました。


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ranmaru  2019-07-23 09:34:45



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