ニックネーム | *** 未ログイン ***
民法/民法過去問 平成17年 第9問
hidekichi1015 2019-07-04 19:21:29
Aの所有する甲動産を買い受け,引渡しを受けたBが,債務不履行を理由にその売買契約を解除されたが,Aに甲動産の引渡しをしないまま,これをCに売却し,Cに現実の引渡しをした場合には,Cは,Bが所有者であると信じ,かつ,そう信じるにつき過失のないときに限り,甲動産の所有権を取得することができる。
という枝に対し解説が以下です。
解除した者と解除後の第三者との関係は,178条の対抗関係になるとされています(最判昭35.11.29)。本肢のCは解除後の第三者であり,Cは甲動産の現実の引渡しを受けていますので,対抗要件を備えたCが優先し,Cは,悪意であっても甲動産の所有権を取得することができます。
しかし売買契約が解除されたBは無権利者であり、そうだとすれば無権利者から甲動産を買い受けたCは善意無過失なので即時取得できると考えることはできないでしょうか?
よろしくお願いします。
問題文は即時取得の要件に該当する場合を述べていますが、引き渡しを受けたCが所有権を取得できるのは必
ずしも即時取得である必要はなく、解説のとおり対抗要件で処理できるという
意味のように思います。よって、問題文のように『......ときに限り』とは言えないため、この問題は✕です。
なお、質問されているとおり、 もちろん問題文は即時取得の要件を満たします。
参考になった:4人
kzk123 2019-07-05 16:38:38
PAGE TOP