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商登法/定款の添付について
takugin97 2019-07-07 22:10:38
皆様、よろしくお願いします。
株式会社の役員の変更登記に関してです。
定款には、「取締役の人数は、5名以内とする」とあるとします。
このとき、定款の添付が必要ではないので、6人目の就任登記が受理されてしまうことがあり得る、と聞きました。
これは、本当なのでしょうか。
本当だとすれば、定款の添付を求めることで防げるはずなのに、なぜ添付を求めないのでしょうか。
ご指導のほどお待ちしております。
商業登記規則61条1項が定款を添付させる趣旨は、登記すべき事項が会社法上定款の定めを
要する場合にその会社法の規定遵守を審査 (立証) するためだと思料します。一方、質問のケース
では会社法の遵守ではなく定款の遵守の問題であるので、審査の対象にはならないので
はないかと存じます。
参考になった:1人
kzk123 2019-07-13 09:19:45
kzk123 さん
ご指導有難うございます!
なるほど、そう考えるとスッキリしました。
ずっともやもやしていましたが、理解できました。
感謝申し上げます<(_ _)>
takugin97 2019-07-13 20:36:37
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