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②は、何を言っているかというと、、、
供託金払渡請求権が譲渡された場合における、それに付随する供託金利息の払い渡し方法を述べています。
つまり、当該請求権の債権譲渡通知書が供託所に送付された日の前日までの供託金利息は譲渡人が、送付された以後供託金利息は譲受人が、それぞれ払い渡し請求をします。
供託金利息の払渡請求権のみの譲渡の場合は、㋐でいいです。

参考になった:1

nyanta 2019-09-03 22:21:10

nyanta さん
 
 ご指導有難うございます。

 債権譲渡通知書が供託所に送付されたことを想定したものだったのですね。
 供託金利息の払渡請求権のみの譲渡と違うことまで存じませんでした。

 こんなに早くかつ解かり易いお答えをいただき、感謝申し上げます。

 またご指導くださいますよう、お願いします。

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takugin97  2019-09-05 21:33:52



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