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供託法/供託規則34条に関連して
takugin97 2019-09-02 20:21:47
皆様、よろしくお願いします。
供託について、次の文章がありました。供託規則34条についてです。
①供託金の利息は、原則として、元本と同時に払い渡されるが、元本の受取人と供託金利息の受取人が異なる場合等同時に払い渡すことができないときは、元本を払い渡した後に払い渡すものとされている。
②元本の受取人と供託金利息の受取人が異なる場合とは、例えば、元本又は利息の払渡請求権のみについて、譲渡、差押又は転付命令があった場合等である。この場合には、権利移転時を基準として、日割り計算により、その前日までの利息を譲渡人等に、その日以降に生じた利息を譲受人に払い渡すこととなる。
この②の例えが理解できなかったのです。
…Aさんが、利息の払渡請求権のみをBさんに譲渡した場合を仮定します…
このときは、次の㋐ではなく、㋑とのことですよね?
㋐ Aさんは、利息を全く受け取れない。
㋑ Aさんは前日までの利息を受け取る。
Aさんは、利息を譲渡したはずなのに受け取れるなんて、何だか矛盾しているような印象を受けるのです。どう考えればよいのでしょうか。
なにとぞ、ご指導ください。
②は、何を言っているかというと、、、
供託金払渡請求権が譲渡された場合における、それに付随する供託金利息の払い渡し方法を述べています。
つまり、当該請求権の債権譲渡通知書が供託所に送付された日の前日までの供託金利息は譲渡人が、送付された以後供託金利息は譲受人が、それぞれ払い渡し請求をします。
供託金利息の払渡請求権のみの譲渡の場合は、㋐でいいです。
参考になった:1人
nyanta 2019-09-03 22:21:10
nyanta さん
ご指導有難うございます。
債権譲渡通知書が供託所に送付されたことを想定したものだったのですね。
供託金利息の払渡請求権のみの譲渡と違うことまで存じませんでした。
こんなに早くかつ解かり易いお答えをいただき、感謝申し上げます。
またご指導くださいますよう、お願いします。
takugin97 2019-09-05 21:33:52