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嫡出の推定の規定がそのまま適用されます。(772条2項)

再婚成立の日から200日経過後に生まれた子は、再婚相手の子と推定されます。
離婚の日から300日以内に生まれた子は、離婚相手の子と推定されます。

上記二つのパターンが重複する場合が考えられますが、このときは、父を定めることができないので、父を定めることを目的とする訴えをすることになります。

嫡出の「推定」なので、十分反証可能な事実があれば、推定を覆すことは可能です。(実務的には結構大変ですが・・・)

参考になった:1

nyanta 2019-09-03 22:39:55

分かりやすいご回答ありがとうございました。

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ranmaru  2019-09-04 09:17:38



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