ニックネーム | *** 未ログイン ***
民法/再婚禁止期間中に出産した場合について
ranmaru 2019-09-03 18:19:39
民法733条の再婚禁止期間中でも婚姻ができる場合として、女が前婚の解消又は取消の後に出産した場合が挙げられていますが、この場合に出産した子供は、前婚の解消又は取消後300日以内に生まれた子として民法772条の規定により、前夫の子として推定されるという解釈で良いのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
嫡出の推定の規定がそのまま適用されます。(772条2項)
再婚成立の日から200日経過後に生まれた子は、再婚相手の子と推定されます。
離婚の日から300日以内に生まれた子は、離婚相手の子と推定されます。
上記二つのパターンが重複する場合が考えられますが、このときは、父を定めることができないので、父を定めることを目的とする訴えをすることになります。
嫡出の「推定」なので、十分反証可能な事実があれば、推定を覆すことは可能です。(実務的には結構大変ですが・・・)
参考になった:1人
nyanta 2019-09-03 22:39:55
PAGE TOP