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商業登記規則の別表をご覧ください。
登記簿の種類ごとの区の名称及び記録すべき事項が列挙されています。

質問の事例ですと、
会社状態区、役員区における記録すべき事項が変更されるので、登記の事由の記載は複数になります。
募集株式の発行の場合は、株式・資本区のみの記録すべき事項の変更なので、登記の事由の記載は一つで構いません。

区をまたがって変更事項が生じか否かで区別されます。

参考になった:1

nyanta 2019-10-23 20:44:42

nyantaさん
ありがとうございます!複数のテキストを見ても分からず困っていました。本当に助かりました!

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tomatoya  2019-10-24 07:41:20

nyantaさん

その考え方だと,登記の事由1「新株予約権の行使」や2「吸収合併による変更」など
の場合,不都合がありませんか。

1と2のいずれも,区をまたがって登記事項に変更を生じます。

1 株式・資本区と新株予約権区
2 株式・資本区,(新株予約権区),会社履歴区


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kilroy2030  2020-04-25 02:14:34



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