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商登法/記述について
tomatoya 2019-10-18 13:46:20
登記の事由と登記すべき事項について
登記の事由に書く内容が分かりません。
例えば監査等委員会設置会社の定めの申請をする時、それに伴う「取締役、代表取締役、監査役の変更」や「監査役設置会社の定めの廃止」なども登記の事由に書きますが、
募集株式の発行の申請の場合は、登記の事由は「募集株式の発行」のみで、それに伴う「発行済株式の総数」や「資本金の額」の変更は登記の事由には書かず、登記すべき事項にしか書かないのでしょうか…
登記の事由に記載する内容のルール?が分かりません。
質問の仕方も漠然としていて申し訳ありませんが、教えて頂けると嬉しいです。
商業登記規則の別表をご覧ください。
登記簿の種類ごとの区の名称及び記録すべき事項が列挙されています。
質問の事例ですと、
会社状態区、役員区における記録すべき事項が変更されるので、登記の事由の記載は複数になります。
募集株式の発行の場合は、株式・資本区のみの記録すべき事項の変更なので、登記の事由の記載は一つで構いません。
区をまたがって変更事項が生じか否かで区別されます。
参考になった:1人
nyanta 2019-10-23 20:44:42
nyantaさん
その考え方だと,登記の事由1「新株予約権の行使」や2「吸収合併による変更」など
の場合,不都合がありませんか。
1と2のいずれも,区をまたがって登記事項に変更を生じます。
1 株式・資本区と新株予約権区
2 株式・資本区,(新株予約権区),会社履歴区
kilroy2030 2020-04-25 02:14:34
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