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取得条項付株式の取得と引換えにする株式の発行のとき、通知又は公告をする場面は以下の場合です。

① 取得日を別に定めた場合
② 取得条項付き株式の一部を取得する旨の定めがあるときの、取得株式を決定した場合
③ 株券発行会社が取得条項付株式を取得する場合

①について
取得条項付株式の株主等に対し、取得日となる日の2週間前までに、その取得日を通知又は公告をします。
これにより、当該株主は、強制取得がいやなら、市場で売るか株式会社に対し株式買取請求をするなどして、利益確保する時間が得られます。

②について
該当する取得条項付株式の株主等に対し、決定した旨を直ちに通知又は公告をします。

③について
該当する株式の株券を提出しなければならない旨を公告し、当該株式の株主等には各別に通知します。効力発生日の1か月前までにします。
こうすることで、無用の株券を回収できますし、たとえ効力発生後に流通したとしても株式会社側で無効扱いすることが可能となります。

また、取得の効力日は、取得の日か又は②の通知から2週間経過した日のいずれか遅い方の日となりますので、②に該当する株主等において通知後最低2週間の猶予ができますので、①の場合と同様の救済措置を受けられます。

①②③いずれの通知等は意義が異なります。よく整理して覚える必要があります。

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nyanta 2019-10-23 21:18:40



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