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民法/遺留分額算定(特別受益)について
KK_STG 2019-11-21 18:12:24
遺留分減額算定について1点質問があります。
択一問題集:民法ⅴ(親族相続)後半:129遺留分:129-9 (9/37問)
「相続開始前10年間にされた特別受益は遺留分を算定するための財産の価額に
算定される」
と認識しています。
本問題も特別受益(婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた)
が前提となっているようにみえますので、
「その贈与の時期にかかわりなく遺留分算定の財産に組み込まる」
は×だと思いましたが答えは○になっておりました。
ここでいっているその贈与は特別受益のことではなくまた別のことを指していますでしょうか。
また何か別の観点などで見る必要があるのでしょうか。
その辺をもしご存知でしたら教示頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
製本版では、×になっています。
なので誤植だと思われます。
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takashi0622 2019-11-22 19:46:09
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