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敷地権の表示の登記又は敷地権である旨の登記がない場合
①が正解です。②はあり得ません。(昭32.10.18民事甲1953号)
そもそも当該不動産は相続財産では有りません。



敷地権の表示の登記・敷地権である旨の登記がある場合
A名義・B名義いずれも可能ですが、登録免許税が最小になるときが試験的(実務的にも)には正解なので、B名義の保存登記をすることになります。

参考になった:2

nyanta 2019-11-27 16:52:56

nyantaさま

ご回答ありがとうございます。
相続財産ではない、スッキリしました。
ありがとうございました。

投稿内容を修正

skccpnd  2019-11-27 21:51:32



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