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不登法/保存登記
skccpnd 2019-11-26 01:04:15
表題部所有者AがBに不動産を売って登記する前に死亡した場合。
①
Aの相続人aによるA名義で保存→AからBへ所有権移転(74条1項1号前段)
②Aの相続人a名義で保存→aからBへ所有権移転
(74条1項1号後段)
どちらも可能ですか?
敷地権の表示の登記又は敷地権である旨の登記がない場合
①が正解です。②はあり得ません。(昭32.10.18民事甲1953号)
そもそも当該不動産は相続財産では有りません。
敷地権の表示の登記・敷地権である旨の登記がある場合
A名義・B名義いずれも可能ですが、登録免許税が最小になるときが試験的(実務的にも)には正解なので、B名義の保存登記をすることになります。
参考になった:2人
nyanta 2019-11-27 16:52:56
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