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商登法/募集株式の発行
tomatoya 2019-12-11 06:26:58
記述について
募集株式の発行において現物出資があり、募集要項で定めた現物出資財産の価格と、実際に給付を受けた際の現物の価格に差がある場合、資本金の額の変更の登記の額は募集要項で定めた額なのか実際の価格での申請なのか教えて下さい。
例:募集要項で現物出資を特定物と定めていて、その価格を1000万円と定めていた所、給付を受けた際のその物の価格が980万だった場合
オートマ商業登記の10のところですか?会社法212条1項二号を見ると、株式の引受人は現物出資財産の価格が著しく不足する場合に不足額を支払わなくてはならないとあり、213条を見ると取締役等の責任も同様に現物出資財産の価格が著しく不足する場合に発生するとされているので一千万に対しての980万円だったらそのまま現物出資は認められると考えていいと思います。間違ってたらごめんなさい。
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maedapaisen 2019-12-14 03:28:05
申請書の記載と添付書面の記載が合致していて、添付書面相互が矛盾しない、さらに登記記録の内容とも互いに矛盾しないなどの却下事由に該当しない限りは、当該登記申請は却下されません。ですから添付書面の記載内容次第です。
ただし、あまり危ういことをやると、会社の財産を危うくする罪等の会社法上の罰則や刑事罰を受けることになります。
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nyanta 2019-12-16 23:42:56
募集事項で定めた価額でなく,給付期日又は給付期間内の給付の日の価額で申請します(例外あり)。
「現物出資の場合には,募集事項として定められる払込金額と
会計処理上付される当該財産の帳簿価額とは別個の概念であり,異なり得るものである」
『会社法の計算詳解』(中央経済社)
以下,法務局ホームページの資本金の額の計上に関する証明書の記載例をコピペします。
資本金の額の計上に関する証明書
① 払 込 み を 受 け た 金 銭 の 額 ( 会 社 計 算 規 則 第 1 4 条 第 1 項 第 1 号 )
金 ○ ○ 円
② 給 付 を 受 け た 金 銭 以 外 の 財 産 の 給 付 が あ っ た 日 に お け る 当 該 財 産 の 価 額
( 会 社 計 算 規 則 第 1 4 条 第 1 項 第 2 号 ) ( 注 1 )
金 ○ ○ 円
③ 資 本 金 等 増 加 限 度 額 ( ① + ② )
金○○円
募集株式の発行により増加する資本金の額○○円は,会社法第445条及び会社計
算規則第14条の規定に従って計上されたことに相違ないことを証明する。(注2)
なお,本募集株式の発行においては,自己株式の処分を伴わない。
(注)1 出資をした者における帳簿価額を計上すべき場合(会社計算規則第14条第1項第
2号イ,ロ)には,帳簿価額を記載する。
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kilroy2030 2020-04-25 03:11:23