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同じ権利というか、各権利の登記事項に従って登記することは可能です。
地上権は物権です。法定されている以上のことは定められません。
賃借権は債権です。契約の自由が認められているので、貸主・借主間で細かいことまでいろいろと決めることができます。自由度はこちらの方が上でしょう。
ただし、第三者に対抗できるのは、登記事項だけに限られますし、登記義務者に申請義務がないので、難しい面はあります。

聞きたいことに答えられているのか甚だ疑問ですが、わからなかったらさらに質問してください。

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nyanta 2019-12-16 23:13:35



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