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不登法/借地権について
maedapaisen 2019-12-13 12:12:12
建物を所有することを目的とした土地賃貸借(借地借家法23条の適用のない)が行なわれるばあいに、賃借権の設定登記でも地上権の設定登記でもどちらも同じ権利を登記することができるのでしょうか。また賃借権の設定登記がある場合に重ねて賃借権の設定登記をすることができるのに地上権の設定登記のある土地に重ねて地上権を設定することはできないと思うのでどこかが間違っている気がします。この場合どうなるのでしょうか。
同じ権利というか、各権利の登記事項に従って登記することは可能です。
地上権は物権です。法定されている以上のことは定められません。
賃借権は債権です。契約の自由が認められているので、貸主・借主間で細かいことまでいろいろと決めることができます。自由度はこちらの方が上でしょう。
ただし、第三者に対抗できるのは、登記事項だけに限られますし、登記義務者に申請義務がないので、難しい面はあります。
聞きたいことに答えられているのか甚だ疑問ですが、わからなかったらさらに質問してください。
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nyanta 2019-12-16 23:13:35
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