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登記申請日において、甲土地及び乙建物の2番根抵当権は、債務者相続開始の日からすでに6か月を経過しているにもかかわらず、指定債務者合意の登記をしていませんから、相続開始の日においてすでに元本確定しています。ですので、確定後の共同根抵当権は398条の17の適用を受けず、「共同」の文字を登記の目的に記載しません。
一方、1番根抵当権については依然として元本確定前の根抵当権ですので、398条の17の適用を受け、「共同」の文字を記載しなければなりません。

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nyanta 2019-12-16 22:54:13

大変ありがとうございました。長い間ずーっと疑問に思っていました。

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yukidaruma  2019-12-17 13:49:47



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