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不登法/共同根抵当の表示
yukidaruma 2019-12-16 12:30:05
平成27年不動産登記法の記述式問題の第2欄の一番目は「共同」の文字は入ってないのですが、第3欄の問題は全て「共同」の文字が入っています。共同根抵当の場合398条の17では「すべての不動産について登記」と書いてあり、「債務者の変更」と書いてあるので、第2欄の債務者の相続の「変更」登記も「共同」の文字を入れるべきだと思いますが、ほとんどの予備校の解説書には入っていません。1校だけ「共同」の文字を入れている学校がありますが、この区別がよくわかりません。よろしくご教授お願い申し上げます。
登記申請日において、甲土地及び乙建物の2番根抵当権は、債務者相続開始の日からすでに6か月を経過しているにもかかわらず、指定債務者合意の登記をしていませんから、相続開始の日においてすでに元本確定しています。ですので、確定後の共同根抵当権は398条の17の適用を受けず、「共同」の文字を登記の目的に記載しません。
一方、1番根抵当権については依然として元本確定前の根抵当権ですので、398条の17の適用を受け、「共同」の文字を記載しなければなりません。
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nyanta 2019-12-16 22:54:13
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