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確定前の根抵当権については持分量は記載しないとあります。(極テキストp10) 確定後であれば一応持分は考えられますが、譲渡額又は弁済額が登記事項となるとテキストに書いています。(極テキストP51)ですから根抵当権の場合は確定前も確定後も「持分」という言葉は使わないと思っていました。さらに他の参考書を調べてみると、「根抵当権は確定後でも極度額を限度として優先弁済枠が維持されているので、抵当権と異なる取り扱いがなされている」との記述がありました。多分このあたりが、根抵当権の場合「持分」という言葉を使わない理由ではないかとおもいます。参考になれば幸いです

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yukidaruma 2020-02-16 16:20:38



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