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不登法/抵当権,根抵当権の債権譲渡について
meso 2019-12-26 12:40:53
抵当権の準共有者の債権譲渡の場合,登記の目的が「一番抵当権○○持分移転」となると思うのですが(不動産登記法2P79),確定後の根抵当権の準共有者の債権譲渡の場合,
「一番根抵当権一部移転」となっておち,持分移転とならないのは何故なのでしょうか?(不動産登記法記述基礎3 p72)
確定前の根抵当権については持分量は記載しないとあります。(極テキストp10) 確定後であれば一応持分は考えられますが、譲渡額又は弁済額が登記事項となるとテキストに書いています。(極テキストP51)ですから根抵当権の場合は確定前も確定後も「持分」という言葉は使わないと思っていました。さらに他の参考書を調べてみると、「根抵当権は確定後でも極度額を限度として優先弁済枠が維持されているので、抵当権と異なる取り扱いがなされている」との記述がありました。多分このあたりが、根抵当権の場合「持分」という言葉を使わない理由ではないかとおもいます。参考になれば幸いです
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yukidaruma 2020-02-16 16:20:38
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