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725条は、ある特定の人物に焦点を当てて、その人物にとっての親族の範囲を定義しています。
Aという人物について、
① Aから見て6親等以内の血族
② Aの配偶者
③ Aから見て3親等内の姻族
が、Aの親族になります。

このことを踏まえると、
妻の叔父から夫を見ると、夫は3親等の姻族にあたり、叔父の親族に該当します。
6親等も離れた者の配偶者はそもそも親族の範囲には含まれません。

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nyanta 2020-01-05 21:56:13

ありがとうございました。

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autmnkato  2020-01-08 22:41:14



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