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民法/親族
autmnkato 2020-01-02 22:10:40
親族に含まれるのに、配偶者ありますが、
本人の配偶者
6親等の配偶者
3親等の配偶者
と、理解して良いのでしょうか?
配偶者とは、本人の配偶者のみのことなのでしょうか?
ご教示いただければ、幸いです。
725条は、ある特定の人物に焦点を当てて、その人物にとっての親族の範囲を定義しています。
Aという人物について、
① Aから見て6親等以内の血族
② Aの配偶者
③ Aから見て3親等内の姻族
が、Aの親族になります。
このことを踏まえると、
妻の叔父から夫を見ると、夫は3親等の姻族にあたり、叔父の親族に該当します。
6親等も離れた者の配偶者はそもそも親族の範囲には含まれません。
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nyanta 2020-01-05 21:56:13
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