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商登法/清算人の登記について
KK_STG 2020-01-15 18:57:13
択一過去問題演習/商業登記法/商登法4/22総合問題1-商業登記法全般/22-22
株式会社が株主総会決議により解散した場合、精算人の選定は
1)定款に定めがある場合はその者が清算人として選定される
2)株主総会で選定される
3)1)、2)で選定されない場合、法律の規定により取締役が精算人となる(法定精算人)
の順と認識しており、問題に
「会社が株主総会決議により解散した場合、、、法律の規定により取締役が当然に精算人になるので、、、」
と記載がありましたので、×と思い回答しましたが○(正しい)でした。
株主総会決議により解散した場合は上記1)、2)は行わず”3)”となるということでしょうか。
ご存知の方がおりましたら回答方、宜しくお願い致します。
会社法478条1項には、次に掲げる者は、清算株式会社の清算人となる、とあり、
①取締役(次号又は第3号に掲げる者がある場合を除く) ②定款で定める者 ③株主総会の決議によって選任された者 のような定めになっています。
つまり、清算開始時点の取締役が清算人になるのが原則であり、定款で定めた者がいる場合又は株主総会で清算人として選任された者がいる場合は、それらの者が清算人となります。
認識されていた順とは逆の定めとなるのではないかと思います。条文や基本書を確認してみて下さい。
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takeake 2020-01-27 15:41:44
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