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会社法478条1項には、次に掲げる者は、清算株式会社の清算人となる、とあり、
①取締役(次号又は第3号に掲げる者がある場合を除く) ②定款で定める者 ③株主総会の決議によって選任された者 のような定めになっています。
つまり、清算開始時点の取締役が清算人になるのが原則であり、定款で定めた者がいる場合又は株主総会で清算人として選任された者がいる場合は、それらの者が清算人となります。
認識されていた順とは逆の定めとなるのではないかと思います。条文や基本書を確認してみて下さい。

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takeake 2020-01-27 15:41:44



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