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登記研究364号の質疑応答5470に、「遺言執行者が選任されておらず、相続人の一人が特定遺贈の受遺者の場合、登記義務者は遺贈者の相続人全員とすべきか?」との問いに対し、「受遺者以外の相続人が義務者、受遺者である相続人を権利者として共同申請によるべき」と回答されていますので、相続人である受遺者は義務者とならないと考えられます。

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takeake 2020-02-02 16:41:12



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