ニックネーム | *** 未ログイン ***
民法/取消権の消滅時効について
maedapaisen 2020-01-24 23:20:22
制限行為能力者の行った行為の取消について質問があります。成年被後見人が締結した契約を成年被後見人が取り消すにはその行為を知った時から5年以内にしなければなりませんが、行為を行った制限行為能力者も契約の日から5年経てば取消権を主張できなくなるんでしょうか?
取消権は追認することができる時から5年間行使しないとき、行為の時から20年の経過で消滅します(民126条)。そして、「追認することができる時」とは、取消の原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後とされています(民124条1項)。
よって、制限行為能力者が行為能力者となり、その契約が取り消すことができるものだと知ってから5年間は取り消すことができます。ただし、それまでに法定代理人の追認があれば、その契約は確定的に有効なものとなり、取り消すことができなくなります。(条文は改正民法です)
参考になった:2人
takeake 2020-01-27 15:23:55
PAGE TOP