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取消権は追認することができる時から5年間行使しないとき、行為の時から20年の経過で消滅します(民126条)。そして、「追認することができる時」とは、取消の原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後とされています(民124条1項)。
よって、制限行為能力者が行為能力者となり、その契約が取り消すことができるものだと知ってから5年間は取り消すことができます。ただし、それまでに法定代理人の追認があれば、その契約は確定的に有効なものとなり、取り消すことができなくなります。(条文は改正民法です)

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takeake 2020-01-27 15:23:55



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