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不登法/免責的債務引受による抵当権債務者変更
houteng-g 2020-01-26 00:25:41
免責的債務引受による
抵当権の債務者変更登記をする場合について質問です。
設定者以外の者が引受人になる場合の承諾(民法472の4①但書)は
登記の原因日付に影響するのでしょうか?
例えば
抵当権設定者が物上保証人である場合で、
令和2年1月25日に免責的債務引受契約をし、
且つ債権者から引受人に抵当権移転の意思表示をした
令和2年1月30日に物上保証人の承諾があった場合
この場合の債務者変更の登記原因日付は1月25日と
1月30日のどちらでしょうか。
ご回答お願いいたします。
恐縮ながら
1月25日ではないでしょうか?
効力要件と対抗要件のもんだいです。
根抵当権がらみは承諾は効力要件承諾された日が原因日付です。
対抗要件の場合は、日付に影響ありません。
問題が、効力要件なのか対抗要件何かを調べれば答えは導けます。
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bravestars2002 2020-06-04 10:29:41
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