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商登法/欠格事由と兼任禁止
yukidaruma 2020-01-27 10:42:01
前から良くわからなかったのですが、極テキストⅡp10に「取締役を会計参与に選任した場合 無効 会計参与を取締役に選任した場合 取締役に就任した時点で会計参与の地位を失う」とあります。またp7で「欠格者を選任した場合 決議は無効であり登記はできない」とあります。欠格事由にあたるかどうかは、これから「新しく就任する」役職を基準として前半の取締役を会計参与に選任した場合は会計参与の欠格事由に取締役があるからその選任決議は法令違反で無効となるので、新しく会計参与に就任することはできない。それに対して、後半の会計参与を取締役に選任した場合は取締役の欠格事由に会計参与が入っていないので、選任決議は有効で取締役に就任することができる。ただ会計参与の欠格事由に取締役があるので「資格喪失」(兼任禁止でない)となるでしょうか。もしよろしければご教授お願いします。
ご質問のとおり、当該会社の会計参与は取締役の欠格事由になっていない(会331条1項各号)ので、選任決議は問題なく、取締役としての就任承諾により効力が生じます。
そして、会計参与と取締役との兼任は禁止されている(会333条3項1号)ので、取締役としての就任承諾により会計参与としての欠格事由に該当することになります。
よって、取締役への就任登記と「資格喪失」による会計参与の退任登記をすることになります。
ご指摘のとおりで良いと思います。
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takeake 2020-01-31 17:03:39
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