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ご質問のとおり、当該会社の会計参与は取締役の欠格事由になっていない(会331条1項各号)ので、選任決議は問題なく、取締役としての就任承諾により効力が生じます。
そして、会計参与と取締役との兼任は禁止されている(会333条3項1号)ので、取締役としての就任承諾により会計参与としての欠格事由に該当することになります。
よって、取締役への就任登記と「資格喪失」による会計参与の退任登記をすることになります。
ご指摘のとおりで良いと思います。


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takeake 2020-01-31 17:03:39

ありがとうございました。前から気になっていましたが、どうも自身がなく投稿させてもらいました。

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yukidaruma  2020-01-31 20:53:25



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