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民法/全部包括遺贈の放棄について
yuzupon 2020-01-29 09:47:01
初めて利用さていただきます。よろしくお願いします。
共同相続人の一人に対し「全部包括遺贈」(公正証書遺言による)があった場合、その遺言と異なる分割協議をするためには、「遺贈放棄」の手続きを家庭裁判所にて行う必要があるのでしょうか?
共同相続人に対する「割合的な包括遺贈」の場合は、法定相続分の指定とみなされ、民法990条等の適用はないというのが通説とのことですが、全部包括遺贈の場合も同じように考えることが出来るのか疑問に思いました。(全部包括遺贈の場合死亡と同時に遺産性を失うため、一旦放棄をしないと分割協議の対象となる遺産自体が存在しないのでは・・・と思いまして)
ご教授の程、宜しくお願いします。
割合的な包括遺贈の場合は、おっしゃる通りです。
そうでない場合の包括遺贈の場合ですと、民法990条の適用を受けます。
つまり、相続人と同一の権利義務を有するので、相続についての承認又は放棄、熟慮期間などの規定は、当該遺贈についても準用されます。
上記質問の場合、熟慮期間経過後は当該遺贈を承認したとみなされるため、それを防ぐには放棄の手続き、すなわち、家裁においての申述を要します。
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nyanta 2020-02-03 22:55:15
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