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割合的な包括遺贈の場合は、おっしゃる通りです。

そうでない場合の包括遺贈の場合ですと、民法990条の適用を受けます。
つまり、相続人と同一の権利義務を有するので、相続についての承認又は放棄、熟慮期間などの規定は、当該遺贈についても準用されます。
上記質問の場合、熟慮期間経過後は当該遺贈を承認したとみなされるため、それを防ぐには放棄の手続き、すなわち、家裁においての申述を要します。

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nyanta 2020-02-03 22:55:15

お返事遅くなってすみません。

わざわざの回答、ありがとうございました!とてもスッキリしました^^

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yuzupon  2020-02-12 09:32:34



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