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「共同相続人とその一人から特定財産の持分権を譲り受けた第三者とが共同所有の関係の解消を求める方法として裁判上とるべき手続は、
民法907条に基づく遺産分割審判ではなく、民法258条に基づく共有物分割訴訟であると解するのが相当である」(最判昭和50年11月7日)
上記判例からすると、ご質問にある3件目の申請の、DからCへの持分移転登記の登記原因は「遺産分割」ではなく「共有物分割」となるため、
農地法の許可証の添付は必要だと考えられます。

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takeake 2020-02-12 08:43:49

すみません、
もう一度検討してみたのですが
よくわからないので
再度質問させてください。

Dは「持分の譲渡」ではなく、「相続分の譲渡」を受けたのですが
その場合でも共有関係の解消は「共有物分割」によるのでしょうか?

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houteng-g  2020-02-12 14:50:16

ご回答ありがとうございます!

共有物分割では当然に農地法の許可書の添付は必要になりますね。
基本論点を見落としてました…

ありがとうございました。

投稿内容を修正

houteng-g  2020-02-12 14:51:03



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