ニックネーム | *** 未ログイン ***
不登法/初めて新株予約権を発行する場合
skccpnd 2020-02-19 18:42:21
①
【取得請求権付株式】の取得と引き換えに、初めて新株予約権を発行
→
定款添付(登記には新株予約権の名称のみで足りるので、登記記録では新株予約権の内容がわからないから)
②
【取得条項付新株予約権】の取得と引き換えに、初めて新株予約権を発行
→
議事録添付(取得対価の新株予約権の内容は、新株予約権を発行する際の募集事項の決定のときに決めているから)
定款は添付しない(新株予約権の内容は定款に記載する必要はなく、新株予約権の内容はわからないから)
①、②の
定款の添付が必要、不要についてがわからないです。
①では、定款に新株予約権の内容が書いてるから必要…
②では、新株予約権の内容は定款に書いてないから不要…
きちんと理解できないまま暗記しようと思った時に、新株予約権を初めて発行するから、定款の添付が必要(不要)、と覚えたかったのですが答えが違うので、きちんと理由を理解したいと思います。
わかりやすく教えていただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
うまく言えないのですが、定款等を添付する理由は、発行する新株予約権のために添付するのではなく、取得される株式や新株予約権の内容を確認するために添付をします。そして、株式の内容は定款の絶対的記載事項であるのに対し、新株予約権のそれは、定款の記載事項ではないです。
①の場合
取得請求権付株式の内容は定款に記載されています。取得の対価として発行される新株予約権の内容の詳細は定款に記載されますが、登記は取得の対価の新株予約権の名称しか登記されません。新株予約権初回発行時の登記事項は911条3項12号に掲げる事項を登記しなければなりませんが、登記記録上詳細を確認できないので、取得請求権付株式の内容として対価の新株予約権の真正性を担保するために定款等の添付を要します。
②の場合
取得条項付き新株予約権については、ほぼ上記と同じですが当該新株予約権の内容は定款の記載事項ではないために、定款の添付は意味がないので不要となります。
参考になった:8人
nyanta 2020-02-28 00:26:38
お返事遅くなり申し訳ありません。
新株予約権と株式とで定款に内容が載ってる載ってない、ということでしょうか。
ありがとうございました。
参考になった:0人
skccpnd 2020-03-27 11:00:10
定款の添付有無のみで判断するのは、危険です。
新株予約権の初回発行の時は、会社法911条3項12号に掲げる事項を登記しなければなりませんが、このことの真正性を担保する書面等は必ず添付しなければなりません。その書面が取得条項付株式の時は、定款も添付書面となりますが(当該株式の内容が定款の絶対的記載事項だから)、当該定款にそれを定める記載がなければ別途定款変更を証する株主総会議事録等の添付が必要です。
取得条項付き新株予約権のときは、定款にはその内容がそもそも記載されていないので、定款の添付は無意味で、ほかにその内容を示す株主総会または取締役会議事録等が必要となります。
原則、発行する新株予約権に関する、911条3項12号に掲げる事項を確認できる何かしらの書面の添付は必要となります。(初回発行時のみ)
nyanta 2020-03-27 22:41:52
nyantaさま
再度のご回答ありがとうございます。
こんなに詳しく説明していただいてるのになんとなくしか分かりません。
皆さんこんなに深く理解しながら勉強されてるのですね。
私のような者はなんだか受かる気がしません(笑)
skccpnd 2020-04-01 18:22:44