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追認又はその拒絶をすることができるのは、本人だけです。
設問上のCが追認又はその拒絶ができるとしたら、Bの権利承継人として(相続人として)するのであって、CがC自身の権利として追認等はできません。
質問の趣旨が不明で、見当違いの回答でしたら申し訳ありません。

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nyanta 2020-02-28 21:43:29

確かに読み返したら質問の意図が伝わらない内容でした。

別の判例として、

本人が無権代理行為の追認も追認拒絶もしないまま死亡し、無権代理人が本人を単独で相続したときは、無権代理行為は当然に有効となる。(最判昭40.6.18)

という判例(資格融合説)がありますが、なぜその考え方をこの事案に適用したのかが分からなかったからです。

なのでその理由になりうるものは「本人Bの資格で」というキーワードなんじゃないかと思っただけです。

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shokokora  2020-02-29 17:24:28

Cは無権代理人Aの地位を承継した後に本人Bの資格も承継したからです。

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nyanta 2020-03-27 22:46:24



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