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民法/無権代理と相続について
shokokora 2020-02-20 07:24:24
Q.無権代理人Aを本人Bとともに相続した者Cが、その後さらに本人Bを相続したときは、その相続人Cは、本人Bの資格で無権代理行為の追認を拒絶することはできない。
A.判例は、無権代理人Aが本人Bを相続したケースと同様に考え、相続により無権代理行為は当然に有効になるとする(最判昭63.3.1)。
という肢があったのですが、もし「本人Bの資格で」という文言が入っていない場合は、「相続人Cは追認を拒絶しても信義則(禁反言の原則)違反にはならない、よって追認を拒絶できる(しかし損害賠償請求は免れられない)」という結論になりますか?
追認又はその拒絶をすることができるのは、本人だけです。
設問上のCが追認又はその拒絶ができるとしたら、Bの権利承継人として(相続人として)するのであって、CがC自身の権利として追認等はできません。
質問の趣旨が不明で、見当違いの回答でしたら申し訳ありません。
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nyanta 2020-02-28 21:43:29
確かに読み返したら質問の意図が伝わらない内容でした。
別の判例として、
本人が無権代理行為の追認も追認拒絶もしないまま死亡し、無権代理人が本人を単独で相続したときは、無権代理行為は当然に有効となる。(最判昭40.6.18)
という判例(資格融合説)がありますが、なぜその考え方をこの事案に適用したのかが分からなかったからです。
なのでその理由になりうるものは「本人Bの資格で」というキーワードなんじゃないかと思っただけです。
shokokora 2020-02-29 17:24:28
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