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商登法/監査役の任期について
hijk58 2020-02-20 22:34:54
3月期決算の会社で役員の任期に関する定めが特にない場合、
監査役A(平成26年6月25日選任)と監査役B(平成27年3月24日選任)2名いるという事例で
同じ株主総会(平成30年4月~6月中に開催の定時株主総会)で任期満了により退任にはならないのでしょうか?
それとも時期は
ずれるのでしょうか?
役員の任期の関する問題については、以下の4つの日付を意識すると簡単になると思います。
① 選任日(本当は就任日ですが便宜上、、、)
② ①+4年(任期)
③ ②よりも過去で②に一番近い事業年度の末日
④ ③に関する定時株主総会の終結日
事業年度の末日を3月31日とします。
監査役Aについて
① 26.6.25
② 30.6.25(便宜上4年足しただけ)
③ 30.3.31
④ 30.4~6
監査役Bについて
① 27.3.24
② 31.3.24
③ 30.3.31 (31.3.31は②から見て未来)
④ 30.4~6
以上より特別な事情(例えば監査役Bが補欠の監査役として就任していたとか)がない限り④の株主総会終結時に任期満了することになります。
ただし退任の登記ができるか否かはまた別の論点となります。
任期の伸長は②が、事業年度の変更は③が論点となり、簡単に任期を把握できますので4つの日付を整理しておくと便利だと思います。
参考になった:3人
nyanta 2020-02-28 22:10:40
nyantaさんの誤解ではなく,単なる誤記だと思いますが,
①のところ,選任日と就任日が逆になっていませんか?
会社法上,選任日から計算すべき。でも,
便宜,登記記録上の就任日から計算しても,
通常は,退任時期が同じ,ということをおっしゃりたいのだと思います。
通常でないケース,たとえば
3月決算で令和2年3月30日に監査役選任決議,4月1日就任承諾なら,
① R2.3.30
② R6.3.30
と計算していかないと退任時期がうしろに1年ずれちゃいます。
kilroy2030 2020-04-25 02:51:16
ご指摘ありがとうございます。
誤記というか、誤解を招く書き方でした。
本来、任期の起算点は選任日であるところ、登記記録上には就任年月日が記載されていますので、試験的には便宜上この年月日を使うことになる、ということを言いたかったです。
確かに、回答の文章なら、逆に記載した方が適切ですね。。。
nyanta 2020-04-25 21:50:44