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不登法/登記識別情報の通知方法
youngmyeong 2016-10-19 12:00:21
登記完了通知は、申請人ごとにオンラインによるか、書面によるかを分けることができないとされていますが、
登記識別情報の通知の場合、申請人ごと、不動産ごとに、オンラインか、書面によるかを分けることはできるのでしょうか?
登記識別情報の通知をオンラインで受けるためにはオンライン申請しなければならないです。
オンライン申請では、権利者ごとに登記識別情報の通知の受け方を決めなければなりません。
つまり、権利者ごとに「登記識別情報通知希望の有無」という欄に選択肢があるのです。そうすると、権利者ごとにオンラインによるのか、送付なのか、窓口でもらうのか、不要なのかを決めることができます。
不動産の表示の部分にそのような選択肢の欄がないため、不動産ごとに登記識別情報の通知の仕方を選ぶことはできません。
どの先例や条文を根拠にといわれれば困るのですが、実際のオンライン申請のシステムがそうなっているのです。
一方、登記完了証は、システム上、「登記完了証の交付方法」という欄があり、申請ごとに受領の仕方を決めなければいけないため、2人の権利者は、書面を登記所でもらうのか、送付によるのかなどを決めなければいけないことになっています。
参考になった:2人
ACAC 2016-10-22 13:42:24
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