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共同抵当権の設定登記
   ↓
敷地権である旨の登記がなされる。
   ↓
敷地権にあたる土地の抵当権設定登記の職権抹消
  
残っているのは区分建物に関する抵当権設定登記のみ
敷地権付き区分建物は原則分離処分が禁止されるので、上記の場合は、区分建物に関する抵当権設定登記のみで、土地建物両方に効力が及ぶことを公示します。
建物のみに関する旨の記録を付記登記によってなされることは、この場合はありません。

参考になった:3

nyanta 2020-03-27 22:22:27

nyantaさま
お返事ありがとうございます。

【敷地権付きでない区分建物が敷地権付き区分建物に変更された場合】、敷地権の表示の変更登記前に専有部分のみにされていた抵当権設定登記は、登記官が○番抵当権は建物のみに関する旨を付記する。
【この場合】にて、敷地権についても専有部分と同じ原因日付・登記の目的で受付番号が同一の抵当権設定登記があるときは、敷地権についてされていた抵当権設定登記を職権で抹消する。


【この場合】=【敷地権付きでない区分建物が敷地権付き区分建物に変更された場合】のことで、その後の…付記する、は関係ないということですね。文章の理解力が乏しかったです。

そもそも、付記しない。わかりました。
ありがとうございました。

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skccpnd  2020-04-01 18:13:18



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