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取得条項付種類株式の間違いではないでしょうか?種類株式ならば、取得条項を設ける株主の全員の同意及び定款変更のための株主総会特別決議が必要になると思います。
会社法はある程度合理的にできているので、総株主の同意及び株主総会の特別決議の両方必要があるということはないと思います。

参考になった:3

ACAC 2016-10-22 13:44:53

ありがとうございます。

テキスト(一問一答形式の問題集)を改めて確認しましたが、「その発行する全部の株式の内容として」とありますので、間違いありません。

記載内容としては、以下の通りとなっています。
Q「株式会社が、定款を変更して、その発行する株式の全部の内容として取得条項付株式の定めを設けるときは、株主総会の特別決議のほか、株主全員の同意を得なければならない。」
A「◯ その通り(会社法309条2項11号、110条)。また、取得条項付株式の内容を変更する場合(その旨の定めの廃止を除く)も、同様である。」

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YoungMyeong  2016-10-23 17:57:34

単一株式発行会社でも、定款変更としての株主総会の特別決議に加えて、株主全員の同意により、会社法107条1項3号の事項を定めることとなります。なぜなら、会社法立案担当者の論点解説本に次のような記載があるからです。
「株式会社がすべての株式に取得条項を付すためには、株主総会の特別決議による定款変更のほか、会社法110条または111条1項の手続が必要となります」
問題集はこの論点解説からの出題かと思われます。

さて、ここからは質問の回答となりますが、
319条の決議の省略が認められるためには、

1 取締役または株主の提案があること(株主総会の目的である事項につき)
2 株主全員の書面等による同意の意思表示

の2つを要します。

一方、110条の株主の同意は、単に同意を得るだけでほかに要件はありません。
また、仮に株主が提案した時でも取締役の承認のない事項の提案だった場合は決議無効扱いとなり、取締役会設置会社である株式会社において取締役会の決議のないまま取締役が提案した事項については決議の取消事由に該当します。

ですから、株主全員の同意が得られたからといって当然に319条の決議の省略に該当するということにはなりません。

ただし、実務においては総株主の同意書が319条の書面等になるよう、体裁を整えて決議を省略する場合は十分に考えられます。

参考になった:8

rudess99 2016-10-23 22:40:10

rudess99さん。ありがとうございました。勉強になりました。確かに、千問のほか、会社法のテキストの多くには、すべての株式に取得条項の規定を設ける際には、株主総会特別決議+総株主の同意というが必要だという趣旨の説明をしていました。総株主の同意だけでいいというのは私の思い込みでした。
 ただ、混乱させるようで申し訳ないのですが、新日本法規出版が出している商業登記総覧では、添付書面は、総会議事録はなく、総株主の同意だけとなっています。
これは、会社法施行時の商業登記の先例で、すべての株式に取得条項の規定を設ける際には、総株主の同意を添付するということが記載されているからだと思います。
また、総株主の同意書が添付されていて、株主総会の議事録がない場合、登記官が却下できるか?ということにもつながると思います。登記総覧に記載されているということに関して反論できる登記官はほとんどいないでしょうから・・実務的には、総株主の同意書が添付されていれば、登記は通ると思います。
 ただ、本試験の記述式で、株主総会議事録の添付が無い場合、減点の対象になるかどうかは、分からないですねえ。

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ACAC  2016-10-25 18:32:13

立法担当者がそのままの文章で解説してるんですね。
ありがとうございました。

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YoungMyeong  2016-10-30 11:04:12

ACAC様へ

私も質問の回答をするうえでACACさんの指摘している点が気になっておりました。
経験があれば的確に回答できたのかもしれませんが、取得条項はあまり一般的ではないので、、、
実務においては、おっしゃる通りで異論はありません。

法務省の参事の方が述べている事柄が法務省所管の試験に出題されたら、私としては積極的ととらえて処理しますが、登記総覧の記載を考えると微妙です。当該肢はスルーして解答するほうがいいかもしれませんね。

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rudess99  2016-10-30 23:27:06



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