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商登法/非取会、役員変更について
skccpnd 2020-04-09 06:57:04
非取会で取A とB、代取Aの場合で
株会でAを代取とする定款の定めを廃止
→
代取の変更でBに代表権付与するとのことですが、代取Aはなぜ退任しないのですか?
なんとなく、「株会でAを代取とする定款の定めを廃止」によって退任したように思えるのですが…
よろしくお願いいたします。
互選規定のない非取締役会設置会社では,
取締役全員が代表権を有することが原則です。
ABのうちAのみを代表取締役とする定款の定めは,
Bの代表権を制限する趣旨と理解されます。
そのため,Aのみを代表取締役とする定めを廃止し,併せて,
互選規定や取締役会設置会社の定めを設けず,また,Bを代表取締役に選定したりもしない場合,
AB全員が代表権を有するという原則に戻ることになります。
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kilroy2030 2020-04-25 02:31:30
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