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物権的登記請求権

AさんからBさんに売買があります。意思表示で所有権はBに移ります。B(原所有者)からAに請求できる権利です。
つまり、所有権がだれが持っているかをスタートすると考えてください。

続いて物権変動的登記請求権

AさんBさんCに順々に売買が行われる。所有権者は誰ですか?Cさんですよね。
Aさんに所有権の登記名義が残っている場合にCからAには物権的登記請求権でも物権変動的登記請求権でも要求できます。
Bから考えるともう物権は持っていないから物権的登記請求権では請求できませんね。
そうなると困りますよねそこで登場したのがAからB BからCに移転した事実に基づき請求するんですよ。
じゃないとCは困りますよね原則的には中間省略禁止ですから。

自分は覚えにくいため事例から導きます。
参考になれば幸いです。

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bravestars2002 2020-06-07 15:55:22



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