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旧民法においては、条文レベルではそうなっていましたが、判例では、成年被後見人に限らず他の者の了知も要求していました。
昨今の民法改正で、判例レベルの要件をきちんと124条に明記し、要件を明確にしました。

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nyanta 2020-04-24 15:14:12

nyantaさん回答ありがとうございました。

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nagee  2020-04-24 23:24:41



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