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保存行為として一人の者が申請する場合、申請人にあたる者の所有者のところに(申請人)と記載します。
とにかく、申請人が誰であるかを区別できればOKです。

また、申請人について疑義が生じたときは、登記官からの問い合わせがあります。

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nyanta 2020-04-24 15:06:02



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