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民法/過去問12-1エ
hopehope 2020-04-23 19:45:43
AはBの詐欺により錯誤に陥り、Bからある動産を買い受ける旨の売買契約を締結したが、Aが売買代金を弁済する前にBから売買代の目的物である動産の引き渡しを受けた場合、法定追認にあたるか?
回答は取消権者による全部又は一部の履行は法定追認事由である。
履行には取消権者が債務者として履行する場合のみならず、債権者としてり履行を受領する場合も含む。
よって、法定追認にあたる。みたいな感じなんですけど、
そもそも、取消の原因となっていた状況が消滅していないから法定追認にはならないのではないでしょうか?
わかる方いらっしゃいましたらご教示くださいませ。
民法125条によると
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは・・・・
とあります。
そして、追認できる時とは124条に
「取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。」
とあります。
つまり、法定追認の前提として、取消原因の消滅と取り消し権の了知した後でなければ効果は得られません。
参考になった:1人
nyanta 2020-04-24 14:59:39
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