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民法125条によると
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは・・・・
とあります。

そして、追認できる時とは124条に
「取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。」
とあります。

つまり、法定追認の前提として、取消原因の消滅と取り消し権の了知した後でなければ効果は得られません。

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nyanta 2020-04-24 14:59:39



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