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平成28年 午前第30問 エ
問題「会社法上の公開会社であり、かつ、大会社である会計参与設置会社は、監査役会を置かなければならない」
解答 ×  公開会社であり、かつ、大会社は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。が、監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社は監査役を置くことはできない。

会計参与を置いても2委員会設置会社になるわけではありません。そして、上記の問題文から「会計参与設置会社」の文言を除いても、解答は変わりません。出題の意図として、「会計参与設置会社」と載せることで、ひっかけるつもりだったのではないでしょうか。ご存じだと思いますが、会社法上、会計参与の設置は任意であり、必ず置かなければならない会社形態はありません。(例外として、非公開会社の取締役会設置会社が会計参与を設置すれば、監査役を置かなくても良いという規定がありますが)

回答のポイントがずれていたらすいません。

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takeake 2020-05-23 21:08:34



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