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不登法/相続分の売買と売買の違い
takugin97 2020-05-17 10:55:02
皆様よろしくお願いします。
Aが死亡し、BCDに対して相続による所有権移転登記がされた後、Bがその相続分の全部をDに売り渡したときは、「相続分の売買」を登記原因として、BからDへの持分移転登記ができると思います。
このときの登記原因についてです。すでにBは所有権を獲得しているわけですので「売買」ではいけないのでしょうか。
ご指導のほどお願いいたします。
相続分の譲渡(売買)は、遺産についての包括的な持分と相続人としての地位そのものを譲渡してしまうことです。
これにより、譲渡人は遺産分割の請求権を失い、代わって譲受人が遺産分割に参加できるようになります。
特定財産の持分を譲渡(売買)した場合は、単に財産の一部を譲渡(売買)するだけですので、相続人の地位等に影響はありません。
このあたりが異なることとなります。
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takeake 2020-05-24 09:04:09
takeake さん
なるほど、「相続人としての地位」がポイントになるんですね。
とてもシンプルで解かり易いご指導を有難うございました!
すっきりしました。
takugin97 2020-05-30 11:37:13
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