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不登法/二号仮登記
skccpnd 2020-05-23 05:37:21
所有権移転請求権仮登記の登記名義人Bが、単独で仮登記の抹消を申請する場合、登記権利者Aの【住所】が申請情報の内容となる。
所有権 保存A
所有権移転請求権仮登記 B
申請情報の内容となる=添付する、という意味ですか?
なぜAの住所が必要なのでしょうか?
二号仮登記だと物権変動は生じていないようにも思えるのですが…
仮登記の抹消-登記上の利害関係人が単独申請
登記上の利害関係人(仮登記義務者も含まれる。)は,添付情報として,登記原因証明情報のほか,下記のものを提供することによって,単独ですることができます(不動産登記法・110条後段,登記令別表70)。
登記上の利害関係人が提供しなければならない添付情報
イ 登記原因を証する情報
ロ 仮登記の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
ハ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
いらなくないのでは??
上記に添付書類に含まれてないですよね??
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bravestars2002 2020-06-07 15:44:46
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