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不登法/組織再編について
skccpnd 2020-05-25 07:38:14
親(存続、設立)会社から、子(消滅)会社の株主や新株予約権者に対価を交付する際についてです。かなり言葉端折ってます。
どれか間違えていますか?
株式移転設立親会社は、
・株主に、金を交付
情報が少ないので、適当にあたりをつけて的を射るしかないのですが、、、
新設の会社が合併等の効力を生じさせるために何かをすることはないです。
効力日前には消滅会社系の株主等が新設の会社に請求することも不可能です。
そもそも、まだ、成立していないので、、、
見当違いでしたら、申し訳ありません。
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nyanta 2020-06-04 23:31:45
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