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会社法/吸収合併に伴う株式買取請求
shihoshoshi415 2020-05-31 13:09:15
お世話になります。
吸収合併に伴う株式買取請求の通知・公告について公開会社又は株主総会決議によって
吸収合併契約の承認を受けた場合には通知に代えて公告をすれば足りると有りますが
なぜ公告で足りるのでしょうか?ご教示願います。
公開会社
(類型的に多数の流動的な株主がいて,)実際上公告によらざるを得ないため。
株主総会決議
株主総会の招集手続によって情報が得られるから。
参考になった:1人
kilroy2030 2020-06-01 23:30:26
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