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A → B と不動産の所有権が移転するとします。

買戻し特約は、当該不動産の売買契約と同時にする必要がありその登記も、所有権移転登記と同時に、別々の 申請情報によって申請しなければなりません。
そして、当該買戻し特約の登記の義務者はBになりますが、Bは特約の登記の申請段階においてはいまだ当該不動産の登記名義人にあらず登記識別情報を持っていないため、その提供を不要とする扱いとなっています。

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nyanta 2020-06-04 23:20:41

ありがとうございました。

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bravestars2002  2020-06-15 10:07:39



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