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恐縮ながら

そのように思われます。
どこまでが同一性なのか、主たる要素の変更がある場合と思っております。
ABさん名義なのに、Aさんになっている場合更生できるからスタートすると思われますが。
個人的には売買と信託は単なる原因違いじゃないかとだからできるじゃないのかと思った時期もありました。
登記研究483で取り上げられておりますので、できるのか議論されたと思われます。
信託と売買では全然異なるものと判断されたのでしょうか。
信託は結構ややこしいですね。お互い頑張りましょう。

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bravestars2002 2020-06-07 15:29:57

ご丁寧な回答をありがとうございます!お互い、頑張りましょう!

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peachhime1130  2020-06-08 02:20:35



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