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この問題は、「一般的な時効の援用権者」ではなく、「抵当権が時効で消滅する場合の援用権者」を聞いているのではないかと思います。
抵当権自体も時効で消滅することはありますが(民166条2項)、債務者と抵当権設定者に対しては、その被担保債権と同時でなければ時効によって消滅しません(民396条)。

判例も、「抵当権は債務者と設定者との関係では、その担保する債権と同時でなければ時効により消滅することはないが、後順位抵当権者や第三取得者との関係では、民法167条2項(現166条2項)によって、20年の消滅時効により単独で消滅する(大判昭15.11.26)」としています。
実際にお金を借りた債務者や、あえて不動産を担保に提供した物上保証人が、債務の弁済をせずに抵当権自体の消滅時効を主張するのは信義則に反するというのが理由のようです。

そうすると、「物上保証人・第三取得者は抵当権の時効を援用できる」→「×」となります。

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takeake 2020-06-14 21:46:30

それならば、納得です。
ありがとうございました。

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bravestars2002  2020-06-15 10:06:48



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