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民法/債務の承認後に相続放棄
okeihan0306 2020-06-14 14:13:31
1.被相続人死亡後、熟慮期間中に、被相続人に対する未払い家賃債権を相続人に対して請求し、相続人が被相続人の財産から未払家賃相当額を債権者に弁済した場合、単純承認したとみなされ、相続放棄できなくなりますか
民法921条を確認して考えたほうがよろしいですね。
3つありますが、どれも当てはまりそうで当てはまらないのかと思われます。
未払い家賃の支払いは処分ではなく保存なのかと個人的に思います。
(下記は自分の主観です)
この法律の趣旨は、被相続人が借金あるにもかかわらず財産も有り。
相続人が財産だけもらって相続放棄しますよというずるいことを許しませんという法律なのかと思われます。
以上のことを踏まえますと、相続放棄できるのではないでしょうか?
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bravestars2002 2020-06-15 10:23:46
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