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相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない(民915条1項)。
そして、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時を指す(大判大15.8.3)とされています。

ご質問の状況では、Aの兄弟であるDとEは、上記判例にいう「相続人が相続開始の原因たる事実の発生(Aの死亡)」は覚知しているが、Aの子B、Cが相続放棄をした事実をしらないので、「自己が相続人となったこと(BCの相続放棄)」を覚知していない状態です。

よって、DEは、BCの相続放棄により自己が相続人であることを知った時から3ヶ月以内であれば、それがAの死亡から3年経っていても相続放棄は可能です。

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takeake 2020-06-14 17:43:37

丁寧にご回答いただきありがとうございます。
債権者がDEのところに取り立てに3年後やってきて、DEが仮に自分たちが相続人であることを知っていたとしても、知らなかった事にして相続放棄をすれば、放棄できるなら債権を回収できなくなり、
債権者に取ったら酷ではないかと考えました。

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okeihan0306  2020-06-16 05:17:13



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