ニックネーム | *** 未ログイン ***
民法/相続人全員が相続放棄した場合
okeihan0306 2020-06-14 14:10:19
被相続人Aに子B,C、兄弟D,Eがいる場合、相続人はB,Cのみとなりますが、B,Cが相続放棄した場合、D,Eが相続人になりますが、D、Eは自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内であれば相続放棄をすることができます。もし、BCが相続放棄をしたことをD,Eに伝えなかったら、被相続人死亡後3年後でもDEは相続放棄することができると言うことですか?(DEは被相続人死亡の事実は知っています)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない(民915条1項)。
そして、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時を指す(大判大15.8.3)とされています。
ご質問の状況では、Aの兄弟であるDとEは、上記判例にいう「相続人が相続開始の原因たる事実の発生(Aの死亡)」は覚知しているが、Aの子B、Cが相続放棄をした事実をしらないので、「自己が相続人となったこと(BCの相続放棄)」を覚知していない状態です。
よって、DEは、BCの相続放棄により自己が相続人であることを知った時から3ヶ月以内であれば、それがAの死亡から3年経っていても相続放棄は可能です。
参考になった:1人
takeake 2020-06-14 17:43:37
丁寧にご回答いただきありがとうございます。
債権者がDEのところに取り立てに3年後やってきて、DEが仮に自分たちが相続人であることを知っていたとしても、知らなかった事にして相続放棄をすれば、放棄できるなら債権を回収できなくなり、
債権者に取ったら酷ではないかと考えました。
okeihan0306 2020-06-16 05:17:13