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刑法/執行猶予の取消と一部執行猶予
tscongoukaku 2020-06-22 16:57:21
刑法テキストP139の※のところ
改正により、乙罪についての刑の執行の全部について猶予がされたた場合だけでなく、一部についてのみ猶予がなされた場合でも、甲罪の執行猶予は取消しの対象とはならないことになる。とあるが
第26条
次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第25条第1項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
これをいくら読んでも、一部執行猶予のケースでも取消対象とならないとなるのかがわからない。一部執行猶予以外の部分は実刑以外の何ものでもないのだから、別の条文があるのかわかりませんが、補足説明をお願いします。
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