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2分の1、3分の1、4分の1は暗記です。民法がそのように規定したため
相続人が2分の1配偶者と子供
3分の1配偶者と子がいなく被相続人の父母のみ生きている場合
4分の1は配偶者と被相続人の兄弟のみの場合です。
兄弟の場合配偶者は常に一人ですね。(日本では重婚禁止なので)なので、配偶者4分の3もっていって残った4分の1を被相続人の兄弟の人数に応じて割っていくのです。
残った4分の1を兄弟1人で4分の1兄弟二人なら4分の1割る2で8分の1です。
そうやって計算するのです。

参考になった:1

bravestars2002 2020-06-29 11:10:03

お忙しい中、ご回答していただきありがとうございます。
…暗記なのですね!
計算方法も記入してくださり助かりました。
学習を進めていく中で分からないところがでてきましたら、ご質問させていただきます。
ありがとうございました。

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ssszgk1  2020-06-29 13:47:48



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