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会社法/組織再編
shihoshoshi415 2020-07-05 22:33:57
お世話になります。吸収合併契約の承認で種類株式発行会社において
種類株主総会の決議が必要な場合及びその決議要件は消滅会社、存続会社
によってそれぞれ違いますが、略式組織再編、簡易組織再編では種類株主
総会の決議が省略できません。何故でしょうか?宜しくお願いします。
吸収合併(事例)
消滅会社(甲):A種類株式(譲渡制限株式有)、B種類株式(譲渡制限無)
存続会社(乙):C種類株式(譲渡制限株式有)、D種類株式(譲渡制限無)
を発行する種類株式発行会社において
1.略式組織再編
イ、存続会社(乙)が消滅会社(甲)の特別支配会社である場合
甲会社 株主総会(A・B種類株主) 省略 可
種類株主総会(B種類株主) 省略 不可
→合併対価の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合 B種類株主総会 特殊決議
→合併対価の全部又は一部が持分等である場合 持分等の割当てを受ける種類株主の全員の同意
ロ、消滅会社(甲)が存続会社(乙)の特別支配会である場合
乙会社 株主総会(C・D種類株主) 省略 可
種類株主総会(C種類株主) 省略 不可
→交付する合併対価の全部又は一部が譲渡制限株式である場合 C種類株主総会 特別決議
2.簡易組織再編
イ、甲会社 株主総会(A・B種類株主) 簡易 不可
種類株主総会(A・B種類株主)簡易 不可
→甲会社が消滅し、A・B株主に大きな影響を与える為
ロ、乙会社 株主総会(C・D種類株主) 簡易 可
種類株主総会(C種類株主) 簡易 不可
→交付する合併対価の全部又は一部が譲渡制限株式である場合 C種類株主総会 特別決議
以上の理由により種類株式発行会社においては略式組織再編、簡易組織再編での種類株主総会での決議は
省略できません。
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shihoshoshi415 2020-07-10 11:18:54