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吸収合併(事例)
       消滅会社(甲):A種類株式(譲渡制限株式有)、B種類株式(譲渡制限無)
       存続会社(乙):C種類株式(譲渡制限株式有)、D種類株式(譲渡制限無)
       を発行する種類株式発行会社において
1.略式組織再編
      イ、存続会社(乙)が消滅会社(甲)の特別支配会社である場合
        甲会社 株主総会(A・B種類株主)   省略 可
            種類株主総会(B種類株主)   省略 不可
            →合併対価の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合 B種類株主総会 特殊決議
            →合併対価の全部又は一部が持分等である場合 持分等の割当てを受ける種類株主の全員の同意
      ロ、消滅会社(甲)が存続会社(乙)の特別支配会である場合
        乙会社 株主総会(C・D種類株主)   省略 可
            種類株主総会(C種類株主)   省略 不可
            →交付する合併対価の全部又は一部が譲渡制限株式である場合 C種類株主総会 特別決議

2.簡易組織再編
      イ、甲会社 株主総会(A・B種類株主)  簡易 不可
            種類株主総会(A・B種類株主)簡易 不可
            →甲会社が消滅し、A・B株主に大きな影響を与える為
      ロ、乙会社 株主総会(C・D種類株主)  簡易 可
            種類株主総会(C種類株主)  簡易 不可
            →交付する合併対価の全部又は一部が譲渡制限株式である場合 C種類株主総会 特別決議

    以上の理由により種類株式発行会社においては略式組織再編、簡易組織再編での種類株主総会での決議は
    省略できません。









    















    

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shihoshoshi415 2020-07-10 11:18:54



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