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民法/書面によらない贈与の解除 550
ryuuhyou 2020-07-08 13:19:04
質問です。
テキスト 民法Ⅰ P28
【(書面のよらない贈与)の解除(550)】
①未成年者か贈与をしている場合
⇒解除は法定代理人の同意不要
※単に義務を逃れる行為に該当する為
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と書かれていますが、
「※単に義務を逃れる行為に該当する為」
の「義務」とは何の義務なのでしょうか?
贈与してしまったのだから、未成年者側には
何も義務はないのでは?と捉えてしまいます。
ご回答いただければ幸いです。
「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない」(民5条1項)。つまり、単に権利を得る法律行為、単に義務を免れる法律行為をするには、法定代理人の同意は不要ということになります。
そして、「書面によらない贈与は、各当事者が解除することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない」(民550条本文)。つまり、口約束のみの贈与は、履行が終わるまでいつでも解除できるということです。
ご質問の場面として、未成年者A、相手方B、法定代理人Cとすると、
AがBに対し、「明日、僕の腕時計あげるよ」と言い、Bが「ありがたく頂戴するよ」と応えたとすると、「書面によらない贈与」となります。そしてこの場合、AはBに対し、「腕時計を贈与する義務」を負うことになります。よって、この「書面によらない贈与」を解除することは、「単に義務を免れる法律行為」なので、Cの同意は不要です。
テキストの場面は、書面によらない贈与契約を締結したにとどまり、まだ履行が終わっていない(まだ贈与をしていない)状態での説明ではないかと思います。
参考になった:2人
takeake 2020-07-10 22:01:33